年金改正で遺族年金が終身から有期給付へ?

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最近の趣味は家計管理です。

ついに重い腰を上げてFP(ファイナンシャルプランナー)3級の勉強をはじめました。

先日ネットで日経Webでを読んでいましたら

遺族厚生年金の支給が有限の五年になるという記事が。

もし夫に先立たれたら、(平均余命からも確立は高い)

老後は自分の老齢基礎年金(国民年金)だけで暮らしていくことになるのでしょうか?

ちょうど社会保険の項目を勉強していたので、???という感じです。

30年以上にわたり給与から厚生年金保険料を毎月納めてきました。

専業主婦にとって遺族年金は生命保険の代わりだとも言われていますね

SNSをのぞいたら同じように驚いている方も多く、

発言内容が激しくて怖くなったのでとりあえずiPhoneを閉じました。

それにしても老後を目の前にした私たちに一気に暗雲がたちこめて来たような?

心配ばかりしていてもしょうがない。

不安を解消するためにすこし調べてみることにしました。

kiki<br>
kiki
わたしはサラリーマンの扶養に入っている第三号被保険者です。これから書くことは自営業の配偶者の方とは条件が違うことがありますので、お読みになるときはご注意ください。

年金制度改正案を確認する

日経WEBの記事の内容は、

5年に一度行われる年金制度改正の改正案についてでした。

お恥ずかしいのですが、私は年金制度が5年おきに行われていることを、

全く知りませんでした。

2025年度、かねてより問題提起されていた遺族年金給付の男女差をなくすため、

遺族厚生年金の仕組みが大きく変化するという内容です。

もちろんすぐに全てが変わるわけではなく段階的にとのことですが、

専業主婦を生業としてきた私のような50代女性には

遺族年金の制度が変わることは生活に直結する切実なできごと。

具体的にどのような改正案が出ているのか調べてみました。

するとまさに明日、厚生労働省のHPで年金部会の会議が行われることがわかりました。

(2024年7月29日時点)

7月30日(火)厚生労働省の社会保障審議会で第17回目の年金部会が開かれました。
議題は「次期年金制度改正の方向性について」。

マスコミはこの部会に合わせて記事をぶつけてきたのでしょう。
タイミングがぴったりです。

こちらの厚生労働省のHPで当日の会議で配布された資料をみることができます。

下のPDFはその資料の中から遺族年金制度見直し部分になります。

かなりわかりやすい資料ですので、

心配な方は一度目を通してみることをおすすめします。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281516.pdf
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kiki
明日改正の話し合いが行われるので、メディアが報じたという感じなのかな?
タイムリーすぎますものね💦

わたしの遺族年金はどのくらい?

我が家の場合

資料を読んでみた結論から申し上げると、

今年56歳、会社員(第二号被保険者)の妻であり専業主婦のわたし(第三号被保険者)の場合、

厚生労働省のHPで公開されている改正案がそのまま通るならば、

現行どおりの条件で支給されます。

ただし、金額等は現行通りかは不明。

改正案を詳しく読んでいくと、

今回の改正では30歳以上の妻への無期支給から、

段階的に一律5年有期支給(男女問わず)になる可能性が高い。

わたしの場合、制度移行期(次の次の年金改正までの5年間)に

60歳を過ぎるので大きな変化はなさそうです。

kiki
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とりあえずホッ

夫の定年も間近にせまり、

老後の生活設計をだいたい済ませているので、

遺族年金が突然有期給付になったのでは計画が一変してしまいます。

とはいえ、有期になったからと言われてもこれから老後資金を貯められるかというと…

心の準備をしておくぐらいが関の山です。

遺族年金はどのくらい支給されるのか?

現行の遺族年金制度については日本年金機構のサイトで確認できます。

日本年金機構HPより

ちょっとわかりづらいわという方は、こちらのオリックス生命のサイトに

現行の年金制度における遺族年金早見表がわかりやすいのでご参考になさってください。

遺族年金早見表 引用元オリックス生命保険より
引用元 オリックス生命保険 ピッタリ保険ナビ

遺族年金というのは、ざっくり遺族基礎年金遺族厚生年金のことです。

受給のパターンは、夫が自営業者会社員かで決定します。

遺族基礎年金は国民年金からの給付。

子どものいない遺族(ここでは妻)には支給されません。

遺族厚生年金は会社員の配偶者である妻に支給されます。

夫が厚生年金に加入して保険料を支払っている場合、

扶養されている配偶者は第三号被保険者になります。

第三号被保険者は、会社員の夫(第二号被保険者)の扶養内であれば

国民年金を負担しているとみなされて個別での納付は発生しません。

第三号被保険者とは
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。
保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。
引用元 日本年金機構HPより

そして夫が死亡した際は

被保険者である夫が受け取る予定だった

老齢厚生年金の75%遺族厚生年金として受け取ることになります。

この第二号と第三号の仕組みは会社員の妻は専業主婦であるという設定ありきの

システムですね。

男女の就労状況が変化した今、見直すことが必要なことも理解できます。

しかし対象となる女性たちに慎重に丁寧な説明が必要だと思うのですが…

今回のように突然マスコミが取り上げるとまるで寝耳に水だというように

SNSが激しく反応してしまうのかなと思います。

遺族年金かんたんシミュレーション!

現在夫会社員59歳、妻専業主婦56歳、子ども無し。

現行の年金制度では、

夫が死亡した場合わたしが65歳の年金受給開始年齢になるまで

中高齢寡婦加算と遺族厚生年金が支給されます。(だいたい合計で10万前後

子どもがいないので遺族基礎年金は支給されません。

そしてわたしが年金受給資格を得る65歳になると、

自分自身の老齢基礎年金(満額だと約68000円)と遺族厚生年金が支給されます。

上記オリックス生命の早見表だと一番下の段の水色の枠線で囲った部分です。

遺族厚生年金額は夫本人が受け取るはずだった老齢厚生年金の約75%

ちなみに夫が死亡した際は夫の受け取るはずだった老齢基礎年金を妻は受け取れません。

夫の老齢厚生年金の額は夫に届いている年金定期便、またはねんきんネットで確認できます。

老齢厚生年金は現役時代の収入によって差が生じます。

夫が自営業者の場合

遺族基礎年金の受給額は子どもの有無と人数によって決まります。

子どもとは18歳未満のお子さんのことを指します。

会社員の妻が中高齢寡婦加算を受けられるのに対し、

自営業者の妻には寡婦年金という加算があります。

遺族厚生年金の改正点について、もう少し詳しく!

こちらも7月30日(火)に行われた第17回厚生労働省社会保障審議会年金部会の

会議資料から抜粋しました。

スマホですと表の細かい文字が見づらいです。大き画面で見ることをおすすめします!

遺族年金改正案より抜粋

まず改正が行われる年(仮にN年度とされています)は終身給付が40歳からスタート。それ以下の年齢は有期給付に。

改正から5年後(N年+5年)、さらに遺族年金の終身給付は40歳から45歳引き上げられます。

その後も遺族厚生年金の無期支給対象年齢は徐々に引き上げられて、

20年後(N年+20年)には60歳以下の妻は一律5年の有期支給に。ここで男女の受給条件が並びます。

さらに5年を経て現行では妻のみ受け取れる中高齢寡婦加算が廃止となる流れです。

これはあくまで改正案ですので実際どうなるかはこれから決定されます。ご注意ください。

今40代に入ったばかりの世代は段階的に引き上げられていくことになります。

ということは、わたしの子どもは昨年結婚したばかりの20代なので…

将来お互いに何かあっても60歳までは遺族厚生年金はそれぞれ5年で打ち切り。

女性に仕事をやめて家庭に入るという選択肢はなくなった、ということになります。

中高齢寡婦加算および寡婦年金について

さらに老齢年金の受給が開始の65歳まで支給されるはずだった中高齢寡婦加算

支給額、支給年齢ともに段階的に変更されいずれはに廃止になる予定。(下図参照)

会社員の妻は中高齢寡婦加算自営業の方は寡婦年金のことです。

我が家の老後資金

コロナ禍の自宅待機期間、家で過ごすことが多かったので、

夫と老後の資金計画を練りました。

ちょうど教育費の山を越えたときでしたので良いタイミングでした。

保険の勉強をして不要だと感じた商品は一切解約、

浮いた保険料は生活費の半年分を取り分けて、残りは投資に回すことに。

3年前に始めたNISAはやっと複利効果が出てきたところです。

旧NISAは8月の大暴落でも元本は割れませんでした。

退職金の金額もだいたいわかったので、

老後資金はキャッシュと投資でシンプルに管理していく予定です。

相続のことも考えるとシンプルが一番かなと話合いました。

大手の保険会社で長年かけ続けてきた定期付き終身、がん保険、などは解約。

現在はかけすてタイプの収入保障保険と県民共済のみです。

子どもが独立した現在はかけすて保険もいらないのではと考えましたが、

わたしが専業主婦ということと、

住宅ローンが残っていること、家族の健康状態などをふまえ

夫が年金受給を開始する予定の65歳まで最低限の生命保険をかけています。

年金改正は五年おきを肝に銘じる

今後具体的にどんな改正が行われるにせよ、

少子高齢化が世界でも類を見ないほどの速さで進んでいる日本において

良くなることはあるまいというのが個人的な感想です。

老齢厚生年金の支給額も現行のまま…とは考えず

どんな不測の事態にも対処できるようにしておきたい!

50代後半の我々にはもう資産を形成する時間はあまりありません。

社会保険が変化するたびに右往左往する生活はしたくないので、

さらに家計管理を進めていきたいと思います。現状を把握しておくのが一番安心です。

本日もお読みくださりありがとうございました😊

またお会いできると嬉しいです💕

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